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資本性借入金の税務上の取扱いについて

表題の件につき、金融機関(債権者)が「資本性借入金」を活用して、債務者の経営改善を支援する場合における同借入金の税務上の取扱いについて、国税庁と同意を得たことを2/5付で以下のとおりリリースしています。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130205-3/02.pdf

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130205-3/01.pdf

この結果、原則として、私的整理であっても、以下の条件を充たす部分に対する貸倒引当金繰入額は損金算入が可能となるようです。

1.6年目以降に弁済される金額(担保等による取立見込額を除く。)

2-1.「債権者集会の協議決定」で、合理的な基準(注1)により債務者の負債整理を定めている

又は

2-2.「行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約」で、その内容が2-1に準ずるもの

(注1) すべての債権者についておおむね同一の条件で負債整理の内容が定められていること

(注2)実質債務超過の状態にある債務者に係る「債権者集会の協議決定」又は「行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約」において、以下の場合には2-1又は2-2に該当する。

(ア)負債整理が合理的な基準に基づいて行われ、債権者が債務免除とともに弁済期限の延長を行ったもの

(イ)負債整理が合理的な基準に基づいて行われ、他に債務免除を行った大口債権者が存在する一方で、債権者(少額債権者)が債務免除を行わず弁済期限の延長のみを行ったもの

(注3)特定調停において、大部分の債権者が特定調停手続に参加し、負債整理が合理的な基準に基づいて行われ、いずれの債権者も債務免除を行わないものの、一定の金融支援を行う一方で、債権者が弁済期限の延長を行ったもの

 

事業再生の現場において、DDS(デットデットスワップ)が使いやすくなります。

具体的には、金融機関では、早い段階で既存の貸出を劣後させ、税務上損失として認識しその分税金費用の負担を減少させることができますので、再生計画案にDDSを積極的に織り込みやすくなります。 一方で、債務者である企業側では、既存負債の返済順位を落とすことにより、新規の借入余地(ニューマネー)が生まれます。これにより、既存設備の更新投資や新規ビジネスへの投資が可能となります。

不採算のビジネスを早々に諦め、新規ビジネスへと経営資源が注がれるという、資本市場が有する本来の機能が発揮されます。

今まで、金融機関において税務上損失として認めるタイミングが遅かったことは、資本市場の調整能力が欧米のそれに比して機能していなかった理由の一つだと思います。

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